消費税インボイス制度とは⑥【1万円未満の課税仕入れ】
今回はインボイスの話です。令和5年度の改正で、基準期間における課税売上高が1億円以下の事業者は1万円未満の課税仕入れについて、帳簿のみの保存による仕入税額控除を認められました。この経過措置と免税事業者からの課税仕入れの関係を整理します。
1.令和5年度の改正の経過措置
基準期間における課税売上高が1億円以下又は特定期間における課税売上高が5千万円以下である事業者が、令和5年10月1日から令和11年9月30日までの間に国内において行う課税仕入れについて、当該課税仕入れに係る支払対価の額(税込み)が1万円未満である場合には、一定の事項が記載された帳簿のみの保存により、当該課税仕入れについて仕入税額控除の適用を受けることができます。
2.免税事業者からの仕入れに係る経過措置
インボイス制度開始後は、免税事業者や消費者など、インボイス発行事業者以外の者から行った課税仕入れは、原則として仕入税額控除を行うことができません。
ただし、請求書等及びこの経過措置の規定の適用を受ける旨を記載した帳簿を保存している場合には、次の通り、仕入税額相当額の一定割合を仕入税額として控除できる
経過措置が設けられています。
令和5年10月1日から令和 8年9月30日まで:仕入税額相当額の80%
令和8年10月1日から令和11年9月30日まで:仕入税額相当額の50%
3.免税事業者からの1万円未満の課税仕入れ
インボイス発行事業者以外の者からの課税仕入れであっても、課税仕入れに係る支払対価の額(税込み)が1万円未満である場合には令和5年改正の経過措置の対象となります。(国税庁インボイスQ&A問108)
そのため、基準期間における課税売上高が1億円以下の事業者は、令和11年9月30日までは、1万円未満のすべての課税仕入れについて、一定の帳簿のみの保存で仕入税額控除の適用を受けられます。