令和6年からNISAの制度が改正されます②

 令和5年の税制改正でNISAの制度が大幅に改正されました。適用は令和6年からです。令和6年以降の現行のNISAの取り扱いなどを見ていきます。

1.現行のNISA口座をお持ちの場合

 金融機関に現行のNISA口座をお持ちの場合は、同じ金融機関に自動的に令和6年から新しいNISAの口座が開設されます。
 金融機関を変更したい場合は、変更は可能です。

2.現行のNISA口座の商品について

 現行のNISA口座では、2024年1月から新規の買付けはできなくなりますが、非課税保有期間が満了するまでの間は、現行のNISA口座のまま保有することができるため、その間は配当等や譲渡益が非課税となります。
 ただし、現行のNISA口座の保有商品は、新しいNISAへロールオーバーはできません。そのため、購入から5年(つみたてNISAの場合は20年)で課税口座へ移管または売却することとなります。

3.新制度の下、金融商品を売却した場合

 NISA口座内の商品を売却した場合には、当該商品の簿価分の非課税枠を翌年に再利用できるようになります。

4.つみたて投資枠と成長投資枠を別々の金融機関とするのは不可

 新しいNISAでは、つみたて投資枠と成長投資枠を別々の金融機関で利用することはできません。一つの金融機関でご利用いただくこととなります。
 年単位で金融機関を変更することは、可能です。

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