消費税インボイス制度とは⑦【2割特例が適用できる方】

 インボイス制度について、令和5年度の改正で、小規模事業者に係る税額控除に関する経過措置(2割特例)が創設されました。
 今回は、この特例を適用できる方について確認します。

1.2割特例とは

 インボイス制度を機に免税事業者からインボイス発行事業者として課税事業者になった場合、令和5年10月1日から令和8年9月30日までの日の属する各課税期間において、仕入税額控除の金額を、特別控除税額(売上税額の100分の80)とすることができます。この特例を適用した場合、売上税額の2割を消費税として納付することとなります。
 なお、当特例には事前の届出や継続して適用しなければならないという制限はなく、申告書に2割特例の適用を受ける旨を付記することにより、適用を受けることができます。

2.適用できる方

 免税事業者がインボイス発行事業者の登録を受け課税事業者となる場合

3.適用できない方

(1) 基準期間の課税売上高が1,000万円を超える場合
(2) 資本金の額または出資の金額が1,000万円以上であり、事業者免税点制度の適用が制限される場合
(3) 課税期間を1月又は3月に短縮している場合  など

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