消費税インボイス制度とは⑨【新たに設立された法人等の登録時期の特例】
令和5年10月1日から、インボイス制度がスタートしました。
今回は、令和5年10月1日以後に設立した法人のインボイス番号登録について確認します。
1.番号登録の経過措置
免税事業者が令和5年10月1日から令和11年9月30日までの日の属する課税期間中において、令和5年10月1日後に登録を受ける場合には、適格請求書発行事業者の登録申請書に登録希望日(提出日から 15 日以降の登録を受ける日として事業者が希望する日)を記載することで、その登録希望日(課税期間の中途)から課税事業者となる経過措置が設けられています。
2.新設法人の登録時期の特例
新たに設立された法人が、事業を開始した日の属する課税期間の初日から登録を受けようとする旨を記載した登録申請書を、事業を開始した日の属する課税期間の末日までに提出した場合において、税務署長により適格請求書発行事業者登録簿への登載が行われたときは、その課税期間の初日に登録を受けたものとみなされます。
したがって、新たに設立された法人は、事業開始(設立)時から、適格請求書発行事業者の登録を受けるためには、設立後、その課税期間の末日までに登録申請書を提出するればインボイスが発行できます。