定額減税⑧【事業所得者・不動産所得者の所得税定額減税】

 今回は、事業所得者・不動産所得者の所得税定額減税がいつ実施されるかについて確認します。

1.確定申告における控除

 原則として、令和6年分の所得税の確定申告(令和7年1月以降)の際に、所得税の額から定額減税額が控除されます。

2.予定納税における控除

(1) 予定納税の対象となる方については、確定申告での控除を待たずに、令和6年6月以後に通知される令和6年分の所得税に係る第1期分予定納税額(7月)から本人分に係る定額減税額に相当する金額が控除されます。
(2) 同一生計配偶者又は扶養親族に係る定額減税額に相当する金額については、予定納税額の減額申請の手続により第1期分予定納税額又は(第1期分予定納税額から控除をしてもなお控除しきれない部分の金額が)第2期分予定納税額から控除されます。

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