インボイス制度とは⑬【交付を受けたインボイスに誤りがあった場合】

 今回は国税庁ホームページのインボイスQAの「交付を受けた適格請求書に誤りがあった場合の対応」を確認します。
 受取ったインボイスを修正して売手の確認を受けることで、その書類を保存により仕入税額控除の適用が可能であることが示されています。

【問い】

 記載事項に誤りがある適格請求書の交付を受けた事業者が、その課税仕入れについて仕入税額控除の適用に係る請求書等の保存要件を満たすために必要となる対応について教えてください。

【答え】

 受領した適格請求書の記載事項を買手が自ら修正することは原則として認められませんが、自ら修正するのみではなく、その修正した事項について売手に確認を受けることで、その書類は適格請求書であるのと同時に修正した事項を明示した仕入明細書等にも該当することから、当該書類を保存することで、仕入税額控除の適用を受けることとして差し支えありません。
(一部省略)

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