令和6年度賃上げ促進税制【中小企業】①

 今回は賃上げ税制(中小企業)について、令和6年度改正前後の比較①を行います。

1.令和6年3月31日までに開始する事業年度(改正前)

①通常要件
 1)要件
  雇用者給与等支給額が前年度と比べて1.5%以上増加していること
 2)税額控除
  控除対象雇用者給与等支給増加額の15%を法人税額又は所得税額から控除
 ※控除対象雇用者給与等支給増加額とは簡単にいうと、前期から当期にかけて増加した給与額です。

②上乗せ要件1
 1)要件
  雇用者給与等支給額が前年度と比べて2.5%以上増加していること
 2)税額控除
  税額控除率を15%上乗せ

2.令和6年4月1日以後に開始する事業年度(改正後)

①通常要件
 1)要件
  雇用者給与等支給額が前年度と比べて1.5%以上増加していること
 2)税額控除
  控除対象雇用者給与等支給増加額の15%を法人税額又は所得税額から控除
 ※控除対象雇用者給与等支給増加額とは簡単にいうと、前期から当期にかけて増加した給与額です。

  改正前と変更なし

 ②上乗せ要件1
 1)要件
  雇用者給与等支給額が前年度と比べて2.5%以上増加していること
 2)税額控除
  税額控除率を15%上乗せ

  改正前と変更なし

 令和6年の改正で、雇用者給与等支給額に対する税額控除については、変更は行われておりません。次回、改正されて上乗せ要件について確認します。

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