令和6年度賃上げ促進税制【中小企業】①
今回は賃上げ税制(中小企業)について、令和6年度改正前後の比較①を行います。
1.令和6年3月31日までに開始する事業年度(改正前)
①通常要件
1)要件
雇用者給与等支給額が前年度と比べて1.5%以上増加していること
2)税額控除
控除対象雇用者給与等支給増加額の15%を法人税額又は所得税額から控除
※控除対象雇用者給与等支給増加額とは簡単にいうと、前期から当期にかけて増加した給与額です。
②上乗せ要件1
1)要件
雇用者給与等支給額が前年度と比べて2.5%以上増加していること
2)税額控除
税額控除率を15%上乗せ
2.令和6年4月1日以後に開始する事業年度(改正後)
①通常要件
1)要件
雇用者給与等支給額が前年度と比べて1.5%以上増加していること
2)税額控除
控除対象雇用者給与等支給増加額の15%を法人税額又は所得税額から控除
※控除対象雇用者給与等支給増加額とは簡単にいうと、前期から当期にかけて増加した給与額です。
改正前と変更なし
②上乗せ要件1
1)要件
雇用者給与等支給額が前年度と比べて2.5%以上増加していること
2)税額控除
税額控除率を15%上乗せ
改正前と変更なし
令和6年の改正で、雇用者給与等支給額に対する税額控除については、変更は行われておりません。次回、改正されて上乗せ要件について確認します。