令和6年度賃上げ促進税制【大企業】②
前回の続きで、賃上げ税制(大企業)について、令和6年度改正前後の比較②を行います。
1.令和6年3月31日までに開始する事業年度(改正前)
③上乗せ要件2
1)要件
教育訓練費の額が、前事業年度より20%以上増えていること
2)税額控除
税額控除率を5%上乗せ
2.令和6年4月1日以後に開始する事業年度(改正後)
⑤上乗せ要件1
1)要件
教育訓練費の額が、前事業年度より10%以上増えていること
教育訓練費の額が、雇用者給与等支給額の0.05%以上であること
2)税額控除
税額控除率を5%上乗せ
⑥上乗せ要件2
1)要件
プラチナくるみん認定若しくはプラチナえるぼし認定を受けていること
2)税額控除
税額控除率を5%上乗せ