令和7年度税制改正大綱③【特定親族特別控除(仮称)】

 今回は特定親族特別控除(仮称)を見ていきます。
 これまで親族(お子さんなど)の合計所得金額が一定額を超えている場合、特定扶養控除が全く適用できませんでした。これが親族(お子さん)の合計所得金額によって段階的に一定額適用できるようになります。

 以下、令和7年度税制改正大綱の抜粋です。

①居住者が生計を一にする年齢19歳以上23歳未満の親族等(その居住者の配偶者及び青色事業専従者等を除くものとし、合計所得金額が123万円以下であるものに限る。)で控除対象扶養親族に該当しないものを有する場合には、その居住者のその年分の総所得金額等から次のとおりの控除額を控除する。

親族等の合計所得金額 控 除 額
58万円超85万円以下 63万円
85万円超90万円以下 61万円
90万円超95万円以下 51万円
95万円超100万円以下 41万円
100万円超105万円以下 31万円
105万円超110万円以下 21万円
110万円超115万円以下 11万円
115万円超120万円以下 6万円
120万円超123万円以下 3万円

②上記①の控除については、控除額が一定額以上の場合には、給与等及び公的年金等の源泉徴収の際に適用できることとする。

③その他所要の措置を講ずる。

(注) 上記①の改正は令和7年分以後の所得税について、上記②の改正は令和8年1月1日以後に支払うべき給与等又は公的年金等について、それぞれ適用する。なお、給与所得者については令和7年分の年末調整において適用できることとするほか、所要の経過措置を講ずる。

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