令和7年度税制改正大綱④【生命保険料控除】
今回は生命保険料控除の改正を見ていきます。
子育て支援に関する政策税制として、年齢23歳未満の扶養親族を有する場合、一般生命保険料控除の控除額が上乗せされます。
以下、令和7年度税制改正大綱の抜粋です。
①新生命保険料に係る一般生命保険料控除について、居住者が年齢23歳未満の扶養親族を有する場合には、令和8年分における当該一般生命保険料控除の控除額の計算を次のとおりとする。
年間の新生命保険料 控 除 額
30,000 円以下 新生命保険料の全額
30,000円超60,000円以下 新生命保険料×1/2+15,000 円
60,000円超120,000円以下 新生命保険料×1/4+30,000 円
120,000円超 一律60,000円
②上記①の控除については、控除額が一定額以上の場合には、給与等及び公的年金等の源泉徴収の際に適用できることとする。
③その他所要の措置を講ずる。
(注)一般生命保険料控除、介護医療保険料控除及び個人年金保険料控除の合計適用限度額は12万円とする(現行と同じ。)。