インボイス制度とは⑮【フリマアプリ等により商品を仕入れた場合の仕入税額控除】
今回は国税庁ホームページのインボイスQAの「フリマアプリ等により商品を仕入れた場合の仕入税額控除」を確認します。
このQ&Aでは古物商の取り扱いについても記載されていますが、多くの方に関係のある古物商以外の方の部分を見ていきます。
インボイスQ&A(フリマアプリ等により商品を仕入れた場合の仕入税額控除)
古物商以外の者がフリマアプリ等で仕入れた場合(古物営業に該当しないものに限ります。)には、80%・50%経過措置の適用を受けることは可能です。
この点、80%・50%経過措置の適用を受けるに当たり保存する必要がある区分記載請求書等に記載すべき「書類の作成者の氏名又は名称」及び帳簿に記載すべき「課税仕入れの相手方の
氏名又は名称」については、「フリマアプリ等の名称及び当該フリマアプリ等におけるアカウント名」として差し支えないこととなっています。