中小企業投資促進税制
今回は、中小企業投資促進税制の概要をご案内します。
1.対象者
中小企業者等(資本金額1億円以下の法人、農業協同組合、商店街振興組合等)
2.対象業種
製造業、建設業、農業、林業、漁業、水産養殖業、鉱業、採石業、砂利採取業、卸売業、道路貨物運送業、倉庫業、港湾運送業、ガス業、小売業、料理店業その他の飲食店業(料亭、バー、キャバレー、ナイトクラブその他これらに類する事業にあっては、生活衛生同業組合の組合員が行うものに限ります。)、一般旅客自動車運送業、海洋運輸業、沿海運輸業、内航船舶貸渡業、旅行業、こん包業、郵便業、情報通信業、損害保険代理業、不動産業、駐車場業、物品賃貸業、学術研究、専門・技術サービス業、宿泊業、洗濯・理容・美容・浴場業、その他の生活関連サービス業、映画業、教育、学習支援業、医療、福祉業、協同組合(他に分類されないもの)およびサービス業(他に分類されないもの)
3.対象設備
(1)機械および装置 160万円以上のもの
(2)測定工具および検査工具 120万円以上のもの
(3)ソフトウェア 70万円以上のもの
※複写して販売するための原本、開発研究用のものまたはサーバー用のオペレーティングシステムのうち一定のものなどは除きます。
(4)貨物自動車 車両総重量3.5トン以上
(5)内航船舶 取得価格の75%が対象
※令和5年度の税制改正でコインランドリー業(主要な事業であるものを除きます。)の用に供するもので、その管理のおおむね全部を他の者に委託するものは除かれています。
4.措置内容
(1)資本金3,000万円以下の中小企業
30%特別償却 又は7%税額控除
(2)資本金3,000万円超の中小企業
30%特別償却