令和8年度税制改正大綱①【少額減価償却資産】
新年あけましておめでとうございます。今年も健康でよい一年が過ごせますようにお祈り申し上げます。
それでは、今年も税制改正大綱の内容をピックアップしていきます。今回は少額減価償却資産の改正です。
少額減価償却資産の特例で、損金算入できる資産の取得価額が40万円未満に引き上げられました。
以下、令和8年度税制改正大綱の抜粋です。
中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例について、次の措置を講じた上、その適用期限を3年延長する(所得税についても同様とする。)。
① 対象となる減価償却資産の取得価額を40万円未満(現行:30万円未満)に引き上げる。(再掲)
② 対象となる法人から常時使用する従業員の数が400人を超える法人を除外する。
