令和8年度税制改正大綱④【給与所得控除】

 今回は給与所得控除の改正を確認します。
 給与所得控除の最低保障額が65万円から69万円に引き上げられ、さらに、令和8年及び令和9年における給与所得控除の最低保障額を5万円引き上げる特例が創設されます。
 これにより、令和8年及び令和9年の給与所得控除の最低保障額は74万円となります。

 以下、令和8年度税制改正大綱の抜粋です。
(2)給与所得控除
①給与所得控除について、65万円の最低保障額を69万円に引き上げる。
②上記①の見直しに伴い、給与所得の源泉徴収税額表(月額表、日額表)、賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表、年末調整等のための給与所得控除後の給与等の金額の表等について所要の措置を講ずる。
(注)上記の改正は、令和8年分以後の所得税について適用する。なお、上記②の給与所得の源泉徴収税額表(月額表、日額表)及び賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表の改正については、令和9年1月1日以後に支払うべき給与等について適用する。

(5)給与所得控除の最低保障額の特例の創設
①令和8年及び令和9年における給与所得控除の最低保障額を5万円引き上げる特例を創設する。
②上記①の特例は、年末調整において適用できることとする。
③その他所要の措置を講ずる。

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