消費税インボイス制度とは③【買手】
今回はインボイスを受取る側(買手)の視点からインボイス制度をみていきたいと思います。
1.仕入税額控除の要件の変更
インボイス制度の下では、インボイスなどの請求書等の交付を受けることが困難な一定の場合を除き、一定の事項を記載した帳簿及びインボイス等の保存が仕入税額控除の要件となります。
※仕入税額控除とは、消費税の申告において、納税額から控除する(差引く)ことができる消費税額です。
※鉄道運賃や自動販売機での購入等以外の取引については、3万円未満であってもインボイス(領収書等)を保存するすることが必要になります。
2.保存が必要なインボイス等とは
(1) インボイス又は簡易インボイス
(2) 買手が作成する仕入明細書等(インボイスの記載事項の記載、売手の確認が要件)ほか
3.帳簿のみの保存で仕入税額控除が認められる場合
インボイス等の交付を受けることが困難な公共交通機関である鉄道等の運賃、通勤手当等は、帳簿のみの保存で仕入税額控除が認められます。
4.免税事業者からの仕入れ
インボイス制度開始後は、免税事業者や消費者など、インボイス発行事業者以外の者から行った課税仕入れは、原則として仕入税額控除を行うことができません。
ただし、請求書等及びこの経過措置の規定の適用を受ける旨を記載した帳簿を保存している場合には、次の通り、仕入税額相当額の一定割合を仕入税額として控除できる経過措置が設けられています。
令和5年10月1日から令和 8年9月30日まで:仕入税額相当額の80%
令和8年10月1日から令和11年9月30日まで:仕入税額相当額の50%