令和4年度賃上げ促進税制【中小企業】
中小企業向け賃上げ促進税制は、中小企業者等が、前年度より給与等を増加させた場合に、その増加額の一部を法人税(個人事業主は所得税)から税額控除できる制度です。大企業向けの制度に比べて継続雇用者の要件がありません。今回はその概要を説明します。
1.適用期間
R4.4.1~R6.3.31までの期間内に開始する事業年度
2.適用要件
①通常要件
雇用者給与等支給額が前年度と比べて1.5%以上増加していること
②上乗せ要件1
雇用者給与等支給額が前年度と比べて2.5%以上増加していること
③上乗せ要件2
教育訓練費の額が、前事業年度より10%以上増えていること
3.税額控除
①通常要件クリアの場合
控除対象雇用者給与等支給増加額の15%を法人税額又は所得税額から控除
※控除対象雇用者給与等支給増加額とは簡単にいうと、前期から当期にかけて増加した給与額です。
②上乗せ要件1クリアの場合
税額控除率を15%上乗せ
③上乗せ要件2クリアの場合
税額控除率を10%上乗せ