消費税インボイス制度とは⑧【2割特例適用後の簡易課税選択】

 消費税の簡易課税制度の適用を受ける場合には、原則として、適用を受ける課税期間が始まるまでに届出書を提出しなければなりません。しかしながら、インボイス制度の2割特例の適用を受けた事業者は、2割特例の適用を受けた課税期間の翌課税期間中に簡易課税選択届出書を提出すれば、その課税期間から簡易課税制度の適用を受けることができます。

1.簡易課税制度選択届出書の提出期限

 簡易課税制度を適用して申告する場合には、原則として、その適用を受けようとする課税期間の初日の前日までに「消費税簡易課税制度選択届出書」を提出する必要があります。

2.2割特例適用課税期間の簡易課税制度選択届出書の提出期限の特例

 小規模事業者に係る税額控除に関する経過措置(2割特例)の適用を受けた事業者が、その適用を受けた課税期間の翌課税期間中に納税地を所轄する税務署長にその課税期間から簡易課税制度の適用を受ける旨を記載した「消費税簡易課税制度選択届出書」を提出した場合には、その課税期間の初日の前日に「消費税簡易課税制度選択届出書」を提出したものとみなされます(28年改正法附則51の2⑥)。

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