インボイス制度とは⑫【適格請求書発行事業者における課税事業者届出書の提出】

 今回は、国税庁ホームページのインボイスについて多く寄せられている質問「適格請求書発行事業者における課税事業者届出書の提出」を確認します。
 結論は、適格請求書発行事業者は基準期間の課税売上高が1,000万円をこえることとなった場合も課税事業者届出書の提出は必要ありません。

【問い】

 当社は、適格請求書発行事業者です。この度、基準期間における課税売上高が1,000万円を超えることとなりましたが、「消費税課税事業者届出書」の提出は必要でしょうか。

【答え】

 「消費税課税事業者届出書」は、課税期間の基準期間における課税売上高が1,000 万円を超えることとなった場合等に提出することとされていますが、適格請求書発行事業者は、基準期間における課税売上高が 1,000万円を超えるかどうか等にかかわらず、課税事業者となることから、ご質問のように、適格請求書発行事業者の登録を受けている課税期間(登録日の属する課税期間の翌課税期間以後の課税期間に限ります。)については、「消費税課税事業者選択届出書」の提出を行った場合と同様に、「消費税課税事業者届出書」を提出しなくて差し支えありません。

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