令和6年度賃上げ促進税制【中小企業】②

 前回の続きで、賃上げ税制(中小企業)について、令和6年度改正前後の比較②を行います。

1.令和6年3月31日までに開始する事業年度(改正前)

③上乗せ要件2
 1)要件
  教育訓練費の額が、前事業年度より10%以上増えていること
 2)税額控除
  税額控除率を10%上乗せ

2.令和6年4月1日以後に開始する事業年度(改正後)

③上乗せ要件2
 1)要件
  教育訓練費の額が、前事業年度より5%以上増えていること+教育訓練費の額が全雇用者に対する給与等支給額の0.05%以上であること
 2)税額控除
  税額控除率を10%上乗せ
 
  改正で、教育訓練費の増加要件が緩和され、教育訓練費が給与の0.05%以上の要件が追加されました。

④上乗せ要件3
 1)要件
  プラチナくるみん認定若しくはプラチナえるぼし認定を受けていること、またはくるみん認定若しくはえるぼし認定(2段階目以上)を受けていること
 2)税額控除
  税額控除率を5%上乗せ

 改正で、新たな上乗せ措置が追加されました。

⑤繰越控除
  賃上げを実施した年度に控除しきれなかった金額の5年間の繰越しが可能となりました。

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