令和7年分扶養控除等申告書の改正

 令和7年分の扶養控除等申告書では次の改正が行われています。

1.改正内容

 扶養控除等申告書の記載内容について前年から異動がない場合には、異動がない旨を記載した申告書を提出できることとされました。
これにより、氏名、個人番号、住所および「前年の申告内容からの異動」がない旨の記載だけで提出できます。

2.移動の有無の判定

 異動の有無は、次の国税庁ホームページのチェックリストにより判定できます。

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