令和7年度税制改正大綱①【基礎控除】
新年あけましておめでとうございます。今年も健康でよい一年が過ごせますようにお祈り申し上げます。
それでは、今年も税制改正大綱の内容をピックアップしていきます。今回は基礎控除の改正です。
合計所得金額が2,350万円以下の基礎控除が10万円引き上げられます。これは令和7年分つまり今年から適用ですが、給与や公的年金の源泉徴収については令和8年1月1日以後に適用されます。
以下、令和7年度税制改正大綱の抜粋です。
①基礎控除について、合計所得金額が2,350万円以下である個人の控除額を10万円引き上げる。
②上記①の見直しの結果、基礎控除の額は次のとおりとなる。
イ 合計所得金額が2,350万円以下である個人 58万円
ロ 合計所得金額が2,350万円を超え2,400万円以下である個人 48万円
ハ 合計所得金額が2,400万円を超え2,450万円以下である個人 32万円
ニ 合計所得金額が2,450万円を超え2,500万円以下である個人 16万円
③上記①の見直しに伴い、公的年金等に係る源泉徴収税額の見直し等の所要の措置を講ずる。
(注1) 上記の改正は、令和7年分以後の所得税について適用する。なお、給与等及び公的年金等の源泉徴収については、令和8年1月1日以後に支払うべき給与等又は公的年金等について適用する。
(注2) 上記の改正に伴い生ずる公的年金等につき源泉徴収された所得税の額に係る超過額について、当該公的年金等(確定給付企業年金法の規定に基づいて支給を受ける年金等を除く。)の支払者から還付等をするための措置を講ずる。