令和7年度税制改正大綱②【給与所得控除】

 今回は給与所得控除の改正を見ていきます。
 給与所得控除の最低控除額が55万円から65万円となり10万円引き上げられます。これは令和7年分つまり今年から適用ですが、給与の源泉徴収については令和8年1月1日以後に適用されます。

 以下、令和7年度税制改正大綱の抜粋です。

①給与所得控除について、55万円の最低保障額を65万円に引き上げる。
②上記①の見直しに伴い、給与所得の源泉徴収税額表(月額表、日額表)、賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表、年末調整等のための給与所得控除後の給与等の金額の表等について所要の措置を講ずる。
(注) 上記の改正は、令和7年分以後の所得税について適用する。なお、上記②の給与所得の源泉徴収税額表(月額表、日額表)及び賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表の改正については、令和8年1月1日以後に支払うべき給与等について適用する。

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