令和7年度税制改正大綱⑤【防衛特別法人税(仮称)の創設】
今回は防衛特別法人税(仮称)の創設を見ていきます。
令和8年4月1日以後開始する事業年度から、法人税額の4%防衛特別法人税(仮称)が課税されます。基礎控除額が年500万円ですので、法人税額が500万円を超える
法人が対象です。
以下、令和7年度税制改正大綱の抜粋です。
(1) 納税義務者
各事業年度の所得に対する法人税を課される法人は、防衛特別法人税を納める義務がある。
(注) 法人には、人格のない社団等及び法人課税信託の引受けを行う個人を含む。
(2) 課税の範囲
法人の各課税事業年度の基準法人税額について、当分の間、防衛特別法人税を課する。
(3) 税額の計算
① 防衛特別法人税の額は、各課税事業年度の課税標準法人税額(課税標準)に4%の税率を乗じて計算した金額とする。
② 課税標準法人税額は、基準法人税額から基礎控除額を控除した金額とする。
③ 基準法人税額は、次の制度を適用しないで計算した各事業年度の所得に対する法人税の額とする。ただし、附帯税の額を除く。
イ 所得税額の控除
ロ 外国税額の控除
ハ 分配時調整外国税相当額の控除
ニ 仮装経理に基づく過大申告の場合の更正に伴う法人税額の控除
ホ 戦略分野国内生産促進税制のうち特定産業競争力基盤強化商品に係る措置の税額控除及び同措置に係る通算法人の仮装経理に基づく過大申告の場合等の法人税額の加算
ヘ 控除対象所得税額等相当額の控除
④ 基礎控除額は、年500万円とする。なお、通算法人の基礎控除額は、年500万円を各通算法人の基準法人税額の比で配分した金額とする。
(注) 上記の配分は、通算法人の基準法人税額が期限内申告における基準法人税額と異なる場合には、原則として期限内申告における基準法人税額により配分する。
(略)
(6) 適用関係
防衛特別法人税は、令和8年4月1日以後に開始する事業年度から適用する。