令和7年度税制改正②【基礎控除】

令和7年度税制改正では、合計所得金額が2,350万円以下の方の所得税の基礎控除が10万円引き上げられました。さらに、所得に応じて基礎控除を加算する「基礎控除の特例」が創設されました。具体的な基礎控除の金額は次の通りです。

①合計所得金額132万円以下      95万円
②合計所得金額132万円超 336万円以下 88万円
③合計所得金額336万円超 489万円以下 68万円
④合計所得金額489万円超 655万円以下 63万円
⑤合計所得金額655万円超2,350万円以下 58万円

※①⑤は恒久措置、②③④の加算は、令和7年分及び令和8年分の限定
※上記の改正はいずれも令和7年分以後の所得税に適用される。ただ、令和7年の毎月の給与等に係る源泉徴収は、改正前の令和7年分の税額表等を使って行い、源泉徴収税額表等の改正は、令和8年1月1日以後の給与から適用となる。

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