住宅ローン控除の適用に係る手続(年末残高調書を用いた方式)について②

前回に引き続き、調書方式による住宅ローン控除の概要を見ていきます。

4.金融機関への手続き

「調書方式」に対応した金融機関からの借入れについて、住宅ローン控除の適用を受けるためには、金融機関に対し、マイナンバー等を記載した「住宅ローン控除の適用申請書」(各金融機関の様式によります。)を提出することとされています。

5.確定申告・年末調整での手続き

「住宅借入金等の年末残高」や「住宅借入金等特別控除額(見込額)」が記載された控除証明書等が、税務署から所得者本人に交付されます(控除証明書等の交付時期は、電子交付の場合は毎年11月中旬頃、書面交付の場合は入居2年目の11月下旬頃となります。)納税者はこれを用いて年末調整・確定申告することになります。

「調書方式」に対応した金融機関からの借入れに係る住宅ローン控除の確定申告・年末調整の手続については、マイナポータル連携を活用することにより、手続が簡便になります。 なお、マイナポータルからの年末残高情報の取得・確定申告書への自動入力(マイナポータル連携)には、確定申告前(居住を開始した年内)の事前準備として、e-Taxからの情報取得を希望する必要があります。

出典:国税庁ホームページ「住宅ローン控除の適用に係る手続(年末残高調書を用いた方式)について」

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