令和7年年末調整関係書類の改正③
令和7年分の年末調整関係書類では次の改正が行われています。年末調整の際は注意をしましょう。
3.扶養控除等(異動)申告書
(1)源泉控除対象配偶者
あなたの合計所得金額が900万円以下である場合に、あなたと生計を一にし、所得の見積額が95万円(給与収入のみの場合、年収160万円)以下の配偶者を記載します。
(2)控除対象扶養親族
扶養親族(同一生計、所得の見積額が58万円以下(給与収入のみの場合、年収123万円))のうち、その年12月31日現在の年齢が16歳以上の方を記載します。 なお、令和8年分以後の「源泉控除対象親族」は①控除対象扶養親族又は②特定親族のうち合計所得金額が100万円(給与収入のみの場合、年収165万円)以下のいずれかに該当する人を記載することとされましたので、ご注意ください。

出典:国税庁ホームページ
