令和8年度税制改正大綱②【基礎控除】
今回は基礎控除の改正を確認します。
所得税の基礎控除について、昨年に引き続き引き上げられ、本則では合計所得金額が2,350万円以下である個人の控除額を4万円引き上げられました。
また、基礎控除の特例の加算額が「令和8年分及び令和9年分」では「居住者のその年分の合計所得金額が489万円以下である場合は42万円」とされました。
以下、令和8年度税制改正大綱の抜粋です。
(1)基礎控除
① 基礎控除について、合計所得金額が2,350万円以下である個人の控除額を4万円引き上げる。
② 上記①の見直しの結果、基礎控除の額は次のとおりとなる。
イ 合計所得金額が2,350万円以下である個人 62万円
ロ 合計所得金額が2,350万円を超え2,400万円以下である個人 48万円
ハ 合計所得金額が2,400万円を超え2,450万円以下である個人 32万円
ニ 合計所得金額が2,450万円を超え2,500万円以下である個人 16万円
③ 上記①の見直しに伴い、公的年金等に係る源泉徴収税額の見直し等の所要の措置を講ずる。
(注1)上記の改正は、令和8年分以後の所得税について適用する。なお、給与等及び公的年金等の源泉徴収については、令和9年1月1日以後に支払うべき給与等又は公的年金等について適用する。
(注2)上記の改正及び下記(4)の改正に伴い生ずる公的年金等につき源泉徴収された所得税の額に係る超過額について、当該公的年金等(確定給付企業年金法の規定に基づいて支給を受ける年金等を除く。)の支払者から還付等をするための措置を講ずる。
(4)令和7年分以後の各年分の基礎控除等の特例
① 居住者のその年分の合計所得金額が655万円(令和10年分以後の各年分にあっては、132万円)以下である場合の基礎控除の控除額の加算額を次に掲げる年分の区分に応じそれぞれ次に定める金額とする。
イ 令和8年分及び令和9年分 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額
(イ)その居住者のその年分の合計所得金額が489万円以下である場合 42万円
(ロ)その居住者のその年分の合計所得金額が489万円を超える場合 5万円
ロ 令和10年分以後の各年分 37万円
