令和5年度税制改正大綱②【相続税・贈与税】

 令和5年度の税制改正大綱では、相続税・贈与税について影響の大きい改正が記載されています。とくに影響が大きいものとして、次の2つの改正があります。

①相続時精算課税を適用しても、暦年課税の基礎控除とは別途、毎年110万円までは税負担なく贈与できるようになる。相続が発生した場合は、この110万円を控除した金額を相続の計算に含める。
②相続税の計算で足し戻す贈与財産が3年間→7年間へ。延長された4年間は、贈与財産の価額から100万円を控除した金額を相続税で足し戻す。

 贈与で子供世代、孫世代に財産を残すことを考える場合、これらの改正の影響を考える必要があります。

以下は、税制改正大綱の抜粋です。

(1)相続時精算課税制度について、次の見直しを行う。
  相続時精算課税適用者が特定贈与者から贈与により取得した財産に係るその年分の贈与税については、現行の基礎控除とは別途、課税価格から基礎控除110万円を
 控除できることとするとともに、特定贈与者の死亡に係る相続税の課税価格に加算等をされる当該特定贈与者から贈与により取得した財産の価額は、上記の控除を
 した後の残額とする。

(注)上記の改正は、令和6年1月1日以後に贈与により取得する財産に係る相続税又は贈与税について適用する。

(2)相続開始前に贈与があった場合の相続税の課税価格への加算期間等について、次の見直しを行う。
 相続又は遺贈により財産を取得した者が、当該相続の開始前7年以内(現行:3年以内)に当該相続に係る被相続人から贈与により財産を取得したことがある場合には、
当該贈与により取得した財産の価額(当該財産のうち当該相続の開始前3年以内に贈与により取得した財産以外の財産については、当該財産の価額の合計額から100万円を
控除した残額)を相続税の課税価格に加算することとする。

(注)上記の改正は、令和6年1月1日以後に贈与により取得する財産に係る相続税について適用する。

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