令和5年度税制改正大綱①【インボイス】

新年あけましておめでとうございます。今年も健康でよい年になりますようがんばっていきましょう。

 新年1発目は、税制改正大綱の話題です。インボイス開始に伴い、中小企業に配慮した改正が行われます。具体的には、
①免税事業者がインボイス発行事業者になった場合、3年間税負担を売上に対する消費税額の2割とする
②一定規模以下の事業者は1万円未満の課税仕入れについては、インボイス開始から6年間は帳簿のみの保存で仕入税額控除をみとめる
③1万円未満の返還インボイスの交付義務の免除(売上代金振込時に振込手数料を差し引く場合にインボイスが必要なくなる)

の2つの経過措置の新設と1つの緩和がなされています。
中小企業にとっては事務負担の軽減等のメリットがあると考えられます。

 以下、令和5年度税制改正大綱の抜粋です。

適格請求書等保存方式に係る見直し

(1)適格請求書発行事業者となる小規模事業者に係る税額控除に関する経過措置
 適格請求書発行事業者の令和5年10月1日から令和8年9月30日までの日の属する各課税期間において、免税事業者が適格請求書発行事業者となったこと又は課税事業者選択届出書を提出したことにより事業者免税点制度の適用を受けられないこととなる場合には、その課税期間における課税標準額に対する消費税額から控除する金額を、当該課税標準額に対する消費税額に8割を乗じた額とすることにより、納付税額を当該課税標準額に対する消費税額の2割とすることができることとする。

(2)基準期間における課税売上高が1億円以下又は特定期間における課税売上高が5,000万円以下である事業者が、令和5年10月1日から令和11年9月30日までの間に国内において行う課税仕入れについて、当該課税仕入れに係る支払対価の額が1万円未満である場合には、一定の事項が記載された帳簿のみの保存による仕入税額控除を認める経過措置を講ずる。

(3)売上げに係る対価の返還等に係る税込価額が1万円未満である場合には、その適格返還請求書の交付義務を免除する。

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