令和4年度賃上げ促進税制【大企業】
賃上げ促進税制とは、賃上げや人材育成への投資を積極的に行う企業に対し、雇用者給与等支給額の前年度からの増加額の一定割合を、法人税額から控除する制度です。今回は資本金が1億円超の法人が適用する賃上げ促進税制の概要を説明します。
1.適用期間
R4.4.1~R6.3.31までの期間内に開始する事業年度
2.適用要件
①通常要件
継続雇用者給与等支給額が、前事業年度より3%以上増えていること
※資本金10億円以上かつ従業員数1,000人以上の企業については、上記の要件に加え、マルチステークホルダー方針を公表していることが必要
※継続雇用者とは簡単にいうと前期と当期の全期間在籍している従業員です。
②上乗せ要件1
継続雇用者給与等支給額が、前事業年度より4%以上増えていること
③上乗せ要件2
教育訓練費の額が、前事業年度より20%以上増えていること
3.税額控除
①通常要件クリアの場合
控除対象雇用者給与等支給増加額の15%を法人税額又は所得税額から控除
※控除対象雇用者給与等支給増加額とは簡単にいうと、前期から当期にかけて増加した給与額です。
②上乗せ要件①クリアの場合
税額控除率を10%上乗せ
③上乗せ要件②クリアの場合
税額控除率を5%上乗せ