令和6年からNISAの制度が改正されます①

 令和5年の税制改正でNISAの制度が大幅に改正されました。適用は令和6年からです。今回は改正の内容を簡単にご説明します。

1.NISAとは

 通常、株式や投資信託などの金融商品に投資をした場合、これらを売却して得た利益や配当に対して税金がかかります。
 NISAでは、NISA口座内で購入した金融商品から得られる利益が非課税になる、つまり、税金がかからなくなる制度です。

2.令和6年からの新しいNISA

①非課税保有期間の無期限化
 令和5年までのNISAは、非課税期間に期限がありますが、令和6年以降、NISA口座で購入した商品についてはずっと非課税で運用することができます。

②口座開設期間の恒久化
 令和5年までのNISAは期限のある制度ですが、それが恒久化され、ずっと続く制度となります。

③つみたて投資枠と、成長投資枠の併用
 令和5年までの制度では、一般のNISAとつみたてNISAを同じ年に両方利用することはできませんでしたが、令和6年以降はつみたて投資枠と成長投資枠の両方を利用することができます。

④年間投資枠の拡大
 令和6年以降は、つみたて投資枠で年間120万円(令和5年までは40万円)、成長投資枠で年間240万円(令和5年までは120万円)、合計最大年間360万円まで投資が可能になります。

⑤非課税保有限度額の拡大
 令和6年以降は、全体で1,800万円まで投資することができるようになります。なお、そのうち成長投資枠は、1,200万円が限度となっています。

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