消費税インボイス制度とは⑩【インボイス制度開始に伴う注意点】

 令和5年10月1日からインボイス制度が開始されています。今回は開始に伴う注意点をお伝えします。

1.インボイスの交付義務が生じるのはいつの取引からとなるのか?

 10月1日の取引から交付義務が生じます。必ずしも10月1日以降に交付する請求書等から対応しなければならないわけではありません。
 例えば、令和5年9月中の取引について令和5年10月に請求を行う場合は、インボイスの発行義務はありません。

2.10月1日を迎えても登録通知書が届かないが、どうインボイスを交付するか?

 以下のような対応が考えられます。
 ①事前にインボイスの交付が遅れる旨を先方に伝え、通知後にインボイスを交付する。
 ②通知を受けるまでは登録番号のない請求書等を交付し、通知後に改めてインボイスを交付し直す。
 ③通知後にすでに交付した請求書等との関連性を明らかにした上で、インボイスに不足する登録番号を書類やメール等でお知らせする。

3.売手からインボイスを受領したが、登録番号が適正なものか、取引の都度確認する必要があるのか?

 インボイスの適正性(番号が有効かどうか)については、事業者においてご確認いただく必要があります。
 全ての取引の都度、確認が必要となるものではなく、取引先の規模や関係性、取引の継続性などを踏まえ、事業者においてその頻度等をご判断いただくこととなります。
 ・新規取引先との取引:確認する
 ・継続的に取引がある企業との取引:都度の確認はしない など

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