国外居住親族に係る扶養控除等の制度

 令和5年1月1日から扶養控除の対象となる国外居住親族の範囲が変更され、一定の確認書類の提出が必要になっています。令和5年の年末調整時から注意が必要なため、今回はこの国外居住親族に係る扶養控除等の制度について確認します。

1 国外居住親族の範囲

 扶養親族(居住者の親族のうち、合計所得金額が48万円以下である者をいいます。以下同じです。)のうち、次の(1)から(3)までのいずれかに該当する者に限られることとされました。
(1) 年齢16歳以上30歳未満の者
(2) 年齢70歳以上の者
(3) 年齢30歳以上70歳未満の者のうち、次の①から③までのいずれかに該当する者
 ①留学により国内に住所及び居所を有しなくなった者
 ②障害者
 ③その居住者からその年において生活費又は教育費に充てるための支払を38万円以上受けている者

2 適用を受けるための確認書類

 給与等又は公的年金等について、国外居住親族に係る扶養控除等の適用を受けようとする場合、次のとおり、給与等又は公的年金等の支払者に「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」などの申告書を提出する際、その国外居住親族に係る次の「確認書類」の提出又は提示をする必要があります。

<出典:国税庁ホームページ国外居住親族に係る扶養控除等Q&A>

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