インボイス制度とは⑪【少額な返還インボイスの交付義務免除】

 インボイス制度について、令和5年度の改正で、少額返還インボイスの交付義務の免除が規定されました。
今回は、この制度について確認します。

1.改正の内容

 事業者の実務に配慮して事務負担を軽減する観点から、税込1万円未満の返品・値引き・割戻しなどの売上げに係る対価の返還等については、返還インボイスの交付が不要とされました。

2.売り手が負担する振込手数料

 売り⼿が負担する振込⼿数料相当額を売上値引きとして処理している場合には、返還インボイスの交付義務免除の対象となります。

3.振込手数料を支払手数料として会計処理している場合

 売り⼿が負担する振込⼿数料を、会計上は⽀払⼿数料として処理し、消費税法上は対価の返還等と取り扱うことはできます。 そのため、現状この方法で会計処理をされている場合は、会計処理を変更する必要はありません。消費税の区分など、消費税での取り扱いを変更することで対応できます。

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