所得税の扶養控除

 控除対象扶養親族となる人がいる場合には、一定の金額の所得控除が受けられます。これを扶養控除といいます。今回は年末調整・確定申告で知っておいたほうがいい扶養控除について確認します。

1.扶養控除の金額

 控除額は、扶養親族の年齢、同居の有無等により次の表のとおりです。

2.扶養親族

 扶養親族とは、その年の12月31日(納税者が年の中途で死亡しまたは出国する場合は、その死亡または出国の時)の現況で、次の4つの要件のすべてに当てはまる人です。
(1)配偶者以外の親族(6親等内の血族および3親等内の姻族をいいます。)または都道府県知事から養育を委託された児童(いわゆる里子)や市町村長から養護を委託された老人であること。
(2)納税者と生計を一にしていること。
(3)年間の合計所得金額が48万円以下であること。
(4)青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていないことまたは白色申告者の事業専従者でないこと。

3.控除対象扶養親族

 控除対象扶養親族とは、扶養親族のうち、その年12月31日現在の年齢が16歳以上の人をいいます。
 ただし、非居住者である扶養親族については、一定の条件に該当する人に限り、控除対象扶養親族に該当します。

4.特定扶養親族

 控除対象扶養親族のうち、その年12月31日現在の年齢が19歳以上23歳未満の方をいいます。

5.老人扶養親族

 控除対象扶養親族のうち、その年12月31日現在の年齢が70歳以上の方をいいます。

6.同居老親等

 老人扶養親族のうち、あなたや配偶者の直系尊属(父母、祖父母など)で、あなたや配偶者との同居を常としている方(※)をいいます。
(※) 老人ホームなどへ入所している場合は、同居を常としているとはいえません。

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