配偶者控除・配偶者特別控除

 配偶者のパート収入等が201万6千円未満の場合には、配偶者控除・配偶者特別控除の適用を受けられる可能性があります。年末調整の際には、適用間違いに気を付けましょう。

1.配偶者控除

 配偶者の合計所得金額が48万円以下であれば、納税者本人は、所得税の配偶者控除を受けることができます。つまり、配偶者の収入がパート収入だけの場合、その収入が103万円以下であれば給与所得控除額の55万円を差し引くと所得金額は48万円以下となり、配偶者控除が受けられるということになります。なお、控除を受ける納税者本人の合計所得金額が1,000万円を超える場合は、配偶者控除は受けられません。

2.配偶者特別控除

 所得税の配偶者特別控除が受けられる所得金額についての要件は次の2つです。
(1)納税者本人の合計所得金額が1,000万円以下であること。
(注)控除を受ける納税者本人の合計所得金額が900万円以下の場合、900万円超950万円以下の場合、950万円超1,000万円以下の場合で、配偶者特別控除の最高額が異なります。
(2)配偶者の合計所得金額が48万円超133万円以下であること。
 このことから、(1)の要件に該当する場合には、配偶者のパート収入が103万円超201万6千円未満で、ほかに所得がなければ、配偶者特別控除を受けることができます。
 配偶者特別控除の額は、控除を受ける納税者本人の合計所得金額および配偶者の所得金額により異なり、納税者本人の合計所得金額や配偶者の所得が増えるに従い、段階的に少なくなっていきます。

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