令和6年度税制改正大綱②【賃上げ税制(大企業)】
今回は令和6年度税制改正大綱で示された、賃上げ税制の改正のうち大企業向けの措置について確認します。
主な改正内容は、基本の税額控除率が引き下げられたこと、上乗せ措置について、給与の増加割合に応じて上乗せ割合増えていくようによりインセンティブがはたらく税制となったことです。なお、他の上乗せ措置と合わせて税額控除率が最大35%(現行30%)となります。
以下、令和6年度税制改正大綱の抜粋です。
全法人向けの措置について、次の見直しを行った上、その適用期限を3年延長する。
イ 原則の税額控除率を10%(現行:15%)に引き下げる。
ロ 税額控除率の上乗せ措置を次の場合の区分に応じそれぞれ次のとおりとする。
(イ)継続雇用者給与等支給額の継続雇用者比較給与等支給額に対する増加割合が4%以上である場合 税額控除率に5%(その増加割合が5%以上である場合には10%とし、その増加割合が7%以上である場合には15%とする。)を加算する。
(ロ)教育訓練費の額の比較教育訓練費の額に対する増加割合が10%以上であり、かつ、教育訓練費の額が雇用者給与等支給額の0.05%以上である場合 税額控除率に5%を加算する。
(ハ)プラチナくるみん認定又はプラチナえるぼし認定を受けている場合 税額控除率に5%を加算する。
ハ 本措置の適用を受けるために「給与等の支給額の引上げの方針、取引先との適切な関係の構築の方針その他の事項」を公表しなければならない者に、常時使用する従業員の数が2,000人を超えるものを加える。
ニ 本措置の適用を受けるために公表すべき「給与等の支給額の引上げの方針、取引先との適切な関係の構築の方針その他の事項」における取引先に消費税の免税事業者が含まれることを明確化する。