令和6年度税制改正大綱③【賃上げ税制(中小企業)】

 今回は令和6年度税制改正大綱で示された、賃上げ税制の改正のうち中小企業向けの措置について確認します。
 主な改正点は、上乗せ措置について、要件が変わったこと及び使いきれなかった税額控除額を5年間の繰越しができるようになったことです。

 以下、令和6年度税制改正大綱の抜粋です。

中小企業向けの措置について、次の見直しを行い、控除限度超過額は5年間の繰越しができることとした上、その適用期限を3年延長する。
イ 教育訓練費に係る税額控除率の上乗せ措置について、教育訓練費の額の比較教育訓練費の額に対する増加割合が5%以上であり、かつ、教育訓練費の額が雇用者給与等支給額の0.05%以上である場合に税額控除率に10%を加算する措置とする。
ロ 当期がプラチナくるみん認定若しくはプラチナえるぼし認定を受けている事業年度又はくるみん認定若しくはえるぼし認定(2段階目以上)を受けた事業年度である場合に税額控除率に5%を加算する措置を加える。
(注)繰越税額控除制度は、繰越税額控除をする事業年度において雇用者給与等支給額が比較雇用者給与等支給額を超える場合に限り、適用できることとする。

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