令和6年度税制改正大綱④【賃上げ税制(中堅企業)】

 今回は令和6年度税制改正大綱で示された、賃上げ税制の改正の中堅企業向けの措置について確認します。
 その内容は、常時使用する従業員の数が2,000人以下の法人は大企業向けの措置と比べて上乗せ措置の控除率が高く設定されているというものです。

 以下、令和6年度税制改正大綱の抜粋です。

青色申告書を提出する法人で常時使用する従業員の数が2,000人以下であるもの(その法人及びその法人との間にその法人による支配関係がある法人の常時使用する従業員の数の合計数が1万人を超えるものを除く。)が、令和6年4月1日から令和9年3月31日までの間に開始する各事業年度において国内雇用者に対して給与等を支給する場合において、継続雇用者給与等支給額の継続雇用者比較給与等支給額に対する増加割合が3%以上であるときは、控除対象雇用者給与等支給増加額の10%の税額控除ができる措置を加える。この場合において、継続雇用者給与等支給額の継続雇用者比較給与等支給額に対する増加割合が4%以上であるときは、税額控除率に15%を加算し、教育訓練費の額の比較教育訓練費の額に対する増加割合が10%以上であり、かつ、教育訓練費の額が雇用者給与等支給額の0.05%以上であるときは、税額控除率に5%を加算し、当期がプラチナくるみん認定若しくはプラチナえるぼし認定を受けている事業年度又はえるぼし認定(3段階目)を受けた事業年度であるときは、税額控除率に5%を加算する。ただし、控除税額は、当期の法人税額の20%を上限とする。

(注)資本金の額等が10億円以上であり、かつ、常時使用する従業員の数が1,000人以上である場合には、給与等の支給額の引上げの方針、取引先との適切な関係の構築の方針その他の事項をインターネットを利用する方法により公表したことを経済産業大臣に届け出ている場合に限り、適用があるものとする。

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