扶養控除等申告書を提出している給与所得者(いわゆる甲欄適用者)については、その主たる給与の支払者のもとで、次により定額減税額の控除が行われます。
1 月次減税
令和6年6月1日以後最初に支払を受ける給与等(賞与を含む)に係る源泉徴収税額から控除(令和6年6月1日において主たる給与の支払を受ける人が対象)します。控除しきれない部分の金額については、以後令和6年中に支払う給与等に係る税額から順次控除します。
2 年調減税
年末調整の対象者で、かつ、令和6年中に支払の確定した給与等を基に年末調整により計算した年調所得税額がある人は、その年調所得税額から年調減税額を控除します。