定額減税④【同一生計配偶者】

 定額減税の計算においては、同一生計配偶者及び扶養親族1人につき3万円を加算して計算します。
 同一生計配偶者は扶養控除等申告書に記載する源泉控除対象配偶者とは所得の限度が異なるので注意が必要です。

1.定額減税の対象となる同一生計配偶者

 納税者と生計を一にし、合計所得金額が48万円以下である配偶者をいいます。
 ※その配偶者の所得が給与所得だけの場合は、給与収入が103万円以下であることとなります。

2.扶養控除等申告書に記載する源泉控除対象配偶者

 納税者の合計所得金額が900万円以下である場合に、生計を一にし、合計所得金額が95万円以下である配偶者をいいます。
 ※その配偶者の所得が給与所得だけの場合は、給与収入が150万円以下である配偶者となります。

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