所得金額調整控除

 令和2年から所得金額調整控除が新設されており、年末調整において適用漏れを目にすることがあります。給与等の収入金額が850万円を超え、お子さんがいる方は適用漏れがないかチェックが必要です。本日は控除の概要をご説明します。

 なお、所得金額調整控除には、次の子ども・特別障害者等を有する者等の所得金額調整控除・給与所得と年金所得の双方を有する者に対する所得金額調整控除の2種類の控除があります。このうち、子ども・特別障害者等を有する者等の所得金額調整控除は、年末調整で適用することができます。

1.子ども・特別障害者等を有する者等の所得金額調整控除

 その年の給与等の収入金額が850万円を超える給与所得者で、次の(1)の①から③のいずれかに該当する者(2)の所得金額調整控除額を給与所得から控除するものです。

(1)適用対象者
 ①本人が特別障害者である
 ②年齢23歳未満の扶養親族がいる
 ③特別障害者である同一生計配偶者または扶養親族がいる

(2)所得金額調整控除額

 {給与等の収入金額(1,000万円超の場合は1,000万円) - 850万円}×10%=控除額

2.給与所得と年金所得の双方を有する者に対する所得金額調整控除

 次の(1)に該当する者の(2)の所得金額調整控除額を給与所得から控除するものです。

(1)適用対象者

 その年分の給与所得控除後の給与等の金額と公的年金等に係る雑所得の金額がある給与所得者で、その合計額が10万円を超える者

(2)所得金額調整控除額

 {給与所得控除後の給与等の金額(10万円超の場合は10万円) + 公的年金等に係る雑所得の金額(10万円超の場合は10万円)}-10万円=控除額

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