中小企業倒産防止共済のご紹介

 中小企業倒産防止共済制度は、取引先事業者が倒産した際に、連鎖倒産などを防ぐための制度で、無担保・無保証人で掛金の最高10倍まで借入れでき、掛金は損金または必要経費に算入できる税制優遇も受けられます。
 本日は、この制度の特徴を簡単にご紹介します。

1.無担保・無保証人で、掛金の10倍まで借入れ可能

 共済金の借入れは、無担保・無保証人で受けられます。共済金貸付額の上限は「回収困難となった売掛金債権等の額」か「納付された掛金総額の10倍(最高8,000万円)」の、いずれか少ないほうの金額となります。

2.取引先が倒産後、すぐに借入れできる

 取引先の事業者が倒産し、売掛金などの回収が困難になったときは、その事業者との取引の確認が済み次第、すぐに借り入れることができます。

3.掛金を損金、または必要経費に算入できる

 掛金月額は5,000円~20万円まで自由に選べ、増額・減額できます。また確定申告の際、掛金を損金(法人の場合)、または必要経費(個人事業主の場合)に算入できます。

4.解約手当金が受けとれる

 共済契約を解約された場合は、解約手当金を受け取れます。自己都合の解約であっても、掛金を12か月以上納めていれば掛金総額の8割以上が戻り、40か月以上納めていれば、掛金全額が戻ります(12か月未満は掛け捨てとなります)。

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