令和6年度税制改正大綱①【交際費】

 新年あけましておめでとうございます。今年も健康でよい一年が過ごせますようにお祈り申し上げます。

 それでは、今年も税制改正大綱の内容をピックアップしていきます。今回は交際費課税の改正です。
 現行制度では、飲食その他これに類する行為(以下「飲食等」といいます。)のために要する費用(専らその法人の役員もしくは従業員またはこれらの親族に対する接待等のために支出するものを除きます。)であって、その支出する金額を飲食等に参加した者の数で割って計算した金額が5,000円以下である費用について交際費等から除かれます。つまり、損金算入できるということです。これが、令和6年4月1日以後からは、1人当たり1万円以下に引き上げられます。

 以下、令和6年度税制改正大綱の抜粋です。

交際費等の損金不算入制度について、次の措置を講じた上、その適用期限を3年延長する。
①損金不算入となる交際費等の範囲から除外される一定の飲食費に係る金額基準を1人当たり1万円以下(現行:5,000円以下)に引き上げる。
②接待飲食費に係る損金算入の特例及び中小法人に係る損金算入の特例の適用期限を3年延長する。
(注)上記①の改正は、令和6年4月1日以後に支出する飲食費について適用する。

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